TOA | 全製品カタログ Sound & Communications No.A-2 2009.07
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38スピーカースピーカー平成10年7月24日消防法施行規則が改正と同時に施行され、非常用スピーカーの設置基準に新たな基準が加わりました。消防法改正の概要従来の10m基準は継続して適用。新たに性能基準が加わり、選択できるようになりました。今回の消防法改正は規制緩和の一環。より合理的な設置基準を新たに設けることで、スピーカー設置基準に選択の幅を持たせることが主旨となっています。したがって、従来のスピーカー設置基準(10m基準:放送区域ごとに任意の位置から10m以内)も継続して適用することができます。●非常用スピーカーの設置基準として新たに加わった性能基準で対象となっているのは、 放送区域における音圧レベル(放送の音の大きさ)と明瞭性(放送の聴き取りやすさ)です。●性能基準の計算式による計算が必要となります。L級スピーカー�正面軸上1mで�92dB以上確保�水平到達距離10m新基準認定スピーカー�・任意の位置で� 75dB以上確保�・明瞭性確保�床から1m床�壁�床から1mの任意の位置で音圧レベル(75dB以上)と明瞭性が確保されていること任意の位置からスピーカーまでの水平距離が10m以内であること新しく追加となった基準[性能基準]従来の設置基準[10m基準]新基準で対象となっているのは人がいる場所で聞こえる音圧と明瞭性です。性能基準の概要 床面からの高さが1mの任意の場所で75dB以上の音圧確保 残響時間3秒以上の場合は、音圧の確保に加え明瞭性の確保 残響時間1秒以上の大空間や避難経路も明瞭性確保が望ましい(消防予第25号通知)123新たに、総務省消防庁の登録認定機関である「日本消防検定協会」の認定業務が開始されております。非常用のメーカーは、これに伴い順次検定協会の認定を取得しました。以上のような経緯により、従来の認定番号に変わり、型式番号(鑑認放第~)の表示に変更されています。非常用放送設備などの認定番号改正の概要平成14年3月末をもって、非常用放送設備、非常用スピーカー、非常電話について、工業会主体で構成された「非常用放送設備委員会」の認定業務が終了しました。[お知らせ]TOAでは、「保守契約」を結ぶことによって消防法で規制された保守点検を代行する保守契約制度を設けています。お近くのTOA営業所へご連絡、ご相談ください。

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