商品FAQ NO. 200300025
 
商品系列分類
非常・業務用放送設備   
 
Question
非常用放送設備が必要となる条件はどのようなものですか

Answer

消防法では建築物(防火対象物)と非常用放送設備の関係を
次のように規定しています。
(1)建築物の収容人員によって必要となるもの
 @収容人員300人以上の建物(ホテル、旅館など)
 A収容人員500人以上の建物(複合ビル、雑居ビルなど)
 B収容人員800人以上の建物(学校、図書館など)
(2)建築物の収容人員にかかわらず必要となるもの
 @地下街(独立した地下街)
 A準地下街(ビルの地下街が地下道に面している場合、
       その地階及び地下道)
 B地上11階以上、又は地下3階以上の建物

※住宅、マンション等は共同住宅用自火報の設置等の適用条件を
 満たしていれば非常用放送設備は不要という特例がありますが 
 地域によっては、消防庁から設置指導される場合があります。



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