消防法では建築物(防火対象物)と非常用放送設備の関係を
次のように規定しています。
(1)建築物の収容人員によって必要となるもの
@収容人員300人以上の建物(ホテル、旅館など)
A収容人員500人以上の建物(複合ビル、雑居ビルなど)
B収容人員800人以上の建物(学校、図書館など)
(2)建築物の収容人員にかかわらず必要となるもの
@地下街(独立した地下街)
A準地下街(ビルの地下街が地下道に面している場合、
その地階及び地下道)
B地上11階以上、又は地下3階以上の建物
※住宅、マンション等は共同住宅用自火報の設置等の適用条件を
満たしていれば非常用放送設備は不要という特例がありますが
地域によっては、消防庁から設置指導される場合があります。
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